従業員が休業する際、休業補償はどこまで行わなければならないのか、労災保険との関係は?弁護士が徹底解説 従業員が、業務上の怪我や病気(業務災害または通勤災害などの労働災害)で療養のために勤務することができず、会社から給料(賃金)が受けられない場合、その休業が4日以上に及ぶときには、4日目以降について休業(補償)給付の支給を受けることができます。この労災保険法に基づく休業補償給付は給与の6割相当額を基