労働問題

派遣社員についての基本事項を弁護士が解説

派遣社員とは

 派遣社員とは、働く先の企業と雇用契約を結ぶ企業が異なる社員(労働者)のことをいいます。雇用契約を結ぶ企業(雇用主)を派遣元、実際の就労場所(就業先)となる企業を派遣先、派遣元から派遣先に派遣される労働者を派遣社員と呼び、一般的な労働契約の雇用形態が事業者と労働者の2者で成り立っているのに対して、労働者派遣の雇用形態は、派遣元、派遣先及び派遣労働者の三者でなりっているのが最も大きな特徴です。

 このような労働者派遣については、労働者派遣法(正式名称「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」)によって規制が定められており、通常の労働契約では起きないトラブルや紛争も起きやすく、法律上の規制も異なる部分があります。

 そのため、派遣事業を行う場合には、一般の労働契約に関する知識だけでなく労働者派遣法にも精通する顧問弁護士を就けておくべきでしょう。

派遣労働者とは

派遣社員は、法律上は「派遣労働者」と呼ばれており、①事業主が雇用する労働者であって、②労働者派遣の対象となる労働者のことをいうとされています(労働者派遣法2条2号)。

 法律上の派遣労働者となるには、事業者が現に雇用する労働者であることが必要ですから、いわゆる登録型の労働者派遣事業において登録されているだけでその事業主が雇用していない労働者は、法律上の派遣労働者には該当しません。ただし、そのような労働者も、労働者派遣法において「派遣労働者として雇用しようとする者」として派遣労働者とは異なる規制の対象になります。

 派遣会社と労働者の契約のパターンとして、登録型派遣常用型派遣があります。登録型派遣とは、一般に、派遣労働を希望する者を予め登録しておき、労働者派遣をするに際して登録者と労働契約を締結して有期雇用派遣労働者として労働者派遣を行うことをいいます。他方で、常用型派遣とは、一般に、労働者派遣事業者が常時雇用している労働者の中から労働者派遣を行うことをいいます。

 なお、デパート等のケース貸し等に伴ってみられる、いわゆる派遣店員は、派遣元に雇用され、勤務する就業場所は派遣先事業所でありながら派遣元の指揮命令を受けるもので労働者派遣とは異なります。ただし、このような業態でも、派遣労働者が派遣先の指揮命令下で労働に従事させる場合には労働者派遣に該当します。

派遣契約と一般労働契約

 派遣先、派遣元、派遣労働者は、①派遣元と派遣労働者の間の雇用契約(労働契約)が締結され、②派遣元と派遣先の間の労働者派遣契約に基づき派遣労働者が派遣先に派遣させ、③派遣元から委託された指揮命令権に基づき派遣先が派遣労働者を指揮命令する、という関係にあります。なお、派遣先が派遣元から派遣された労働者を更に別の第三者へ派遣するという二重派遣は、労働者供給を業として行うものにあたり職業安定法44条で禁止されています。

 また、労働者派遣と似たような雇用形態としては、出向があります。出向には、出向元との関係において在籍型出向移籍型出向がありますが、いずれにしても派遣と異なり労働者は実際に出向先企業との労働契約を結ぶことになります。

 労働者派遣法は、労働力の需給調整システムの1つである労働者派遣事業について規定しているものであり、労働力需給調整に関する基本法である職業安定法の特別法と位置付けられています。

派遣のメリット・デメリット

 派遣社員を派遣してもらう企業側のメリットは、労働力の需給調整が行いやすい、労務管理が楽、専門的な知識やスキルを持った労働者や経験者を自社で探す手間がかからないなど多くあります。デメリットしては、自社で採用した場合の賃金と比べて労働者派遣の対価が高額になりがちであるという点があります。

 労働者側から見ると、派遣元と派遣先の労働者派遣契約という労働者にはどうしようもない事情で派遣が終了することがあるという点や、一般的にはボーナスの支給がないことが多い等のデメリットがありますが、その場合でも雇用契約を締結している派遣会社(派遣元)に派遣先を探してもらえることや、複数の派遣予定先から仕事内容・業務内容や勤務地・勤務先を選択できる、比較的残業が少ない、日払いO Kや土日祝日休みなどの条件(他にも、例えば「業種問わず新宿で働きたい」、「期間限定の仕事に就きたい」「とにかく時給の良い仕事が良い」「交通費全額支給は絶対」等)を選択しやすい、就業先企業に大手企業が多くある、人によってはスキルアップを目指しやすい等のメリットもあります。また、紹介予定派遣では、派遣社員から正社員となるキャリアアップの可能性もあります。

その他、派遣社員といえども雇用保険の加入条件(週20時間以上の勤務など)は通常の労働者と同一ですし、福利厚生や通勤交通費の支給の有無、時給制か否か等の雇用関係は契約書の契約内容次第であり、経験の有無を問うか否かも通常の労働契約と同じく求人情報を確認することになります。

 なお、派遣社員の多くは雇用期間について契約期間が定められている有期契約社員(有期雇用契約)として契約更新していくことが多いですが、雇用契約期間が無期の無期雇用派遣社員も存在します。

労働者派遣が禁止されている業務

 平成11年(1999年)の労働者派遣法改正によって、派遣できる業務が自由化されましたが、その中でもなお派遣が禁止されている業務が大きく4種類あります。その4種は、港湾運送業務、建設業務、警備業務、病院等における医療関連業務です。これらの業務を、適用除外業務といいます(労働者派遣法4条)。

 なお、この他にも、その業務について定める各法令の趣旨から、①弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士の業務、②公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士、行政書士の業務(それぞれ一部業務を除く)、③建築事務所の管理建築士の業務も労働者派遣事業を行うことはできません。

 また、公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣を行うことはできません(労働者派遣法58条)。

派遣法の改正

 派遣法は、昭和60年(1985年)に成立した法律ですが、度重なる改正を経ています。平成15年(2003年)改正までは、いわゆる対象業務の自由化がメインの改正でしたが、平成24年(2012年)改正では題名と目的規定(1条)に「派遣労働者の保護」という文言が明記され、日雇派遣の原則禁止など、派遣労働者の保護や待遇改善が図られ、平成27年(2015年)改正では、雇用安定措置やキャリアアップ措置が義務付けられました。さらに、働き方改革関連法案の主軸となる同一労働同一賃金に関してもそれまで労働契約法で定められていたものが平成30年(2018年)改正で労働者派遣法に盛り込まれ、派遣労働者の保護が図られています。

 派遣事業者としては、これらの改正をしっかりと押さえた上で、法令違反行為が起きないよう十分に注意していく必要があります。また、厚生労働省職業安定局が発行して頻繁に改正される労働者派遣事業関係業務取扱要領などの確認も必要です。

弁護士法人えそらでは、派遣会社の顧問業務も対応しておりますので、派遣事業を行う経営者や担当者の方で顧問弁護士をお探しの方は、是非お気軽にお問い合わせ、ご相談ください。

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